給湯器の点検商法にご注意ください!!
2025年2月6日
給湯器の点検商法が多発しています。
相談事例1
「給湯器の点検にうかがいます。」と電話があった。いつもなら点検時期になると事前にガス会社から郵便や電話などで連絡があるが、今回はなかった。不審だ。 相談者 60代 男性
対応のポイント
給湯器の点検をして、「このままでは危ない。」などと不安をあおり、新しい給湯器に交換する契約を勧誘してくることなどが考えられます。ガス会社を名乗るケースもありますので、不審な電話には応じないで、取引先に確認をしてください。
相談事例2
日中、留守をしている90歳の母に電話があり「株式会社〇〇設備です。ガス漏れの例があるので、明日〇時から〇時にガス給湯器の点検にうかがいます」といわれ、承諾してしまった。給湯器は5年前に交換しているので不審に思う。
相談者 50代 女性
対応のポイント
ガス会社や委託会社を名乗り、点検し不安をあおり給湯器の交換を迫る『点検商法』と思われます。業者が訪問してきたら家族で対応し、「必要がない」ときっぱり断ってください。場合によっては身分証明書などを確認しましょう。日常の固定電話は留守番電話にしておきましょう。
相談事例3
自宅に電話があり「いまから給湯器の水漏れの点検に行きます」といわれ点検が義務のような気がして応じてしまった。その後、訪問してきた業者が給湯器を点検して「水漏れがしております。見てください」と声を掛けられた。修理してもらい、その場で3万円を支払った。不審に感じてガス会社に来てもらったが「コックをひねると水が出る。水漏れはめったに起きる場所ではない。3万円はかからない」と言われた。クーリングオフしたい。
相談者 50代 女性
対応のポイント
修理代をねらう給湯器の点検商法です。8日以内なのでクーリングオフが適用となります。その場で契約をしないで必要がないときは、「お断りいたします」「必要がありません」ときっぱり断ってください。突然の訪問を受けても簡単にドアを開けないようにしましょう。
不審や不安を感じたときは、消費生活センターにご相談ください。
水戸市消費生活センター 📞 029-226-4194