第2回「みと消費者大学院」開校。
2016年8月25日
第2回「みと消費者大学院」開校!
民法・消費者契約法
~ 契約のルール ~ について学びました!!
8月27日(土)午前10時からみと文化交流プラザにおいて、第2回「みと消費者大学院」が開校され、「民法・消費者契約法 ~ 契約のルール ~ 」について学びました。
この日は、ノートを片手に22人の大学院生が参加。学長の安彦和子弁護士の講演に真剣に耳を傾けノートをとる姿が印象的でした。
講演では、安彦弁護士から、気づかないうちに消費者トラブル被害に遭ってしまった実態や高齢者がトラブルに巻き込まれる傾向が年々増加しているなどの問題提起されました。
参加者からは、「消費者にも問題があるのでは」との質問や「契約は、私たちの暮らしに密接な関係にあることを思い知った。」などの意見が出されました。
これらに関わる法律として、民法や消費者契約法、特定商取引法を上げ、各々の法律規定の構造について説明があったあと、契約解消(取消・無効・解除)の規定を解説。その後、設問が出され、講師と大学院生が活発な意見を交わしながらの事例検討となりました。
一口メモ
契約は、「約束ごと」。約束を一方が守らないと時にトラブルが発生します。生活すべてが約束で成り立っていると言っても過言ではありません。もっと身近なものとして消費者問題を認識する必要があるのではないでしょうか。
安彦弁護士の講演に聞き入る大学院生