新型コロナウイルス関連④送り付け商法に注意しましょう。
2020年4月17日
突然海外からマスクが入っているような郵便物が届いた。申し込んだ覚えはない。対処法が知りたい。
このような相談が、センターに多く寄せられています。現在、新型コロナウイルス感染拡大のため、マスクの入手が困難です。そのような状況につけこんだ便乗商法と思われる手口です。
契約は申し込みと承諾で成立いたしますが、この場合は申し込んでいませんので、送り付け商法と思われます。
特定商取引法のネガティブ・オプションが適用になります。
その場合は、商品が送られてきた時から14日を経過すれば自由に処分ができます。その期間に商品を使用すると『承諾』とみなされ、代金を支払わなければなりません。開封はしないで、すぐに消費生活センターに相談してください。