お知らせ

新型コロナウイルス関連④送り付け商法に注意しましょう。

2020年4月17日

突然海外からマスクが入っているような郵便物が届いた。申し込んだ覚えはない。対処法が知りたい。

このような相談が、センターに多く寄せられています。現在、新型コロナウイルス感染拡大のため、マスクの入手が困難です。そのような状況につけこんだ便乗商法と思われる手口です。

契約は申し込みと承諾で成立いたしますが、この場合は申し込んでいませんので、送り付け商法と思われます。

特定商取引法のネガティブ・オプションが適用になります。

その場合は、商品が送られてきた時から14日を経過すれば自由に処分ができます。その期間に商品を使用すると『承諾』とみなされ、代金を支払わなければなりません。開封はしないで、すぐに消費生活センターに相談してください。

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