お知らせ

電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう

2026年9月30日

電気・ガスの勧誘を受けた際に注意すべき点やトラブルを未然に防ぐポイントをお知らせします。

電気やガスの勧誘(訪問・電話など)を受けた際は、「その場で即決しないこと」と「現在の契約情報を安易に教えないこと」が最も重要です。トラブルを未然に防ぐための注意点と対策を分かりやすく解説します。

★勧誘時に絶対にやってはいけない2つのこと

  • 検針票を見せない・お客様番号を教えない:検針票に記載されている「お客様番号」や「供給地点特定番号」が知られると、本人の同意なしに勝手に切り替え手続きを進められるトラブルが多発しています。
  • その場で契約・承諾しない:口頭での「はい」「お願いします」という返事だけで契約が成立したとみなされる場合があります。「安くなりますよ」と言われても、すぐに返事をしてはいけません。

★トラブルを未然に防ぐチェックポイント

1. 相手の「会社名」と「目的」を厳しく確認する

  • 大手電力・ガス会社やその関係者を装うケース(例:「〇〇(大手)のほうから来ました」「検針の基準が変わったので確認に回っています」など)が後を絶ちません。
  • 対策:必ず「会社名」「担当者名」「何の勧誘か」をストレートに確認してください。あやふやな場合は門前払いして構いません。

2. 「本当に安くなるか」を自分で比較する

  • 「基本料金が安くなる」と言われても、燃料費調整額や使用量に応じた従量料金が高くなり、結果的に総額が上がるケースがあります。また、セット割引の解約違約金が設定されている場合もあります。
  • 対策:現在の検針票をもとに、シミュレーションサイトなどを活用して、自分の電気・ガスの使用量でも本当に安くなるのかを客観的に比較しましょう。

3. 「お断り」の意思はきっぱり伝える

  • 「結構です」「いいです」という曖昧な表現は、「(話を聞いても)良い」と都合よく解釈される恐れがあります。
  • 対策:「契約を変えるつもりはありません」「お断りします」と、拒絶の意思を明確に伝えてください。

★もししてしまった・トラブルになった場合の対処法

  • クーリング・オフを利用する:訪問販売や電話勧誘で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で契約を解除(クーリング・オフ)できます。
  • 消費者ホットラインに相談する:少しでも不審に思ったり、勝手に契約を切り替えられたりした場合は、すぐに局番なしの「188」(いやや!)へ電話し、最寄りの消費生活センターに相談してください。

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