相談事例集

信販会社との契約? 支払い請求にビックリ!

相談内容70代 女性

2年前、家に来た2人の女性販売員から、「血液がさらさらになり、健康に良い」としつこく勧められた。退院後間もない時で、「医師の薬を飲んでいるので、ほかのものは飲まない」と断ったが、なかなか帰ってくれない。そのうち販売員が、開封して強引に試飲を勧めたので、根負けして健康茶の契約書にサインをした。
健康茶は手をつけず、契約書も販売員の書いたメモもそのままの状態で放って置いた。
数日前、信販会社から支払いの請求が来たが放置した。その2~3日後の夜、電話で支払いの催促を受けた。とうに済んだことと思っていたのでビックリし、契約書に記載されていた事業者に連絡したが通じない。

結果概要

契約書、品物を持参してもらう。
契約書の記載内容の不備が多く、数量、単価等の重要部分の記載がない。
メモ用紙に、「健康茶6箱、5箱は後日納品」の記載があり、1箱しか受け取っていないとのことが分かる。
相談者は、契約時は混乱していて割賦販売の契約をしたことをはっきりとは覚えていなかった。一部役務不履行で信販会社に残金の支払い停止の抗弁書を送付した。
結果、相談者は残金の支払いの免除、既払い金の請求はしないことで信販会社と和解が成立した。事業者が存在しないので、契約の取り消し、既払い金の返還が叶わなかった。

【ポイント】

■契約の取り消しができる場合
不退去(帰ってほしい旨の意思表示をしたのに帰ってくれないなど)
不実の告知(血液がさらさらになって健康になるなど)
■契約が解除できる場合
商品の一部しか引き渡さない(債務の不履行)
■事業者は、消費者の年齢などを勘案し、その人にあった分かりやすい説明をする義務があります。
■勧誘時の事業者の説明をメモして残しておくことが必要です。

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