水戸市消費生活センター案内

消費生活センターでは、消費トラブルに関する相談を消費生活相談員等が聞き取り、事案に応じて助言、あっせん等を行います。

相談窓口

相談窓口 水戸市消費生活センター
住所 〒310-8610
茨城県水戸市中央1-4-1 水戸市役所本庁舎2階
 電話番号 029-226-4194
ファクシミリ番号 029-222-6826
開設日 月~土曜日 (日曜・祝祭日は休み)
開設時間 午前9時から午後5時まで

専門相談

相談内容

弁護士、司法書士、建築士、精神保健福祉士などの専門家が相談に応じます。

※注意事項
•お受けできる人数に限りがあります。事前に電話などでご予約ください。(電話: 029-226-4194)
•相談時間は1時間です。
•相談案件の受任等は行っておりませんので予めご了承ください。

交通アクセス

水戸市安心・安全見守り隊

水戸市要援護者等見守りネットワーク

高齢者、障害者や子どもなど支援を必要とする方が住み慣れた場所で安心して暮らせるように、地域の団体や事業者などが行政と連携しながら、地域をさりげなく、ゆるやかに見守っています。

水戸市消費生活条例

水戸市消費生活条例について

制定趣旨 消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差に鑑み、消費者の利益の擁護及び増進について、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、市、事業者、事業者団体、消費者及び消費者団体の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の推進を図り、もって市民の消費生活の安定及び向上を確保するために制定しました。
制定内容
  1. 総則
    消費者の権利の尊重と、消費者市民社会の実現に向けた自立の支援を,市民の消費生活の安定及び向上を確保する上での基本理念と定め、市、事業者、事業者団体、消費者及び消費者団体の責務等を明らかにします。
  2. 消費者への支援等
    消費者に必要な情報の提供、消費者の特性への配慮、苦情の処理、専門的な人材の確保等、消費者への支援を行います。
  3. 消費者教育
    消費者の自立を支援するため、消費者教育推進計画を策定し、消費者教育に携わる人材の育成、消費者教育に使用される教材等の充実に努めながら、消費者教育を推進します。
  4. 表示等の適正化
    事業者は、商品等の供給に当たり、表示、軽量、放送、広告、約款等の適正化に努めなければなりません。
  5. 危害の防止
    事業者は、欠陥商品等を供給してはならず、欠陥商品等を供給した場合は公表、回収、改善その他の必要な措置を講じなければなりません。市長は、欠陥商品等が消費者の生命、身体または財産について重大な危害を発生させる等の場合は、当該欠陥商品の名称等必要な事項を公表することができます。
  6. 不当取引の防止
    事業者は、商品等について消費者に不実のことを告げる等の不当取引行為をしてはなりません。市長は、不当取引行為を行った事業者に対し、消費生活審議会の意見を聴いて、勧告、公表等をすることができます。
  7. 消費生活審議会
    審議会は、市長の諮問に応じ、消費者教育推進計画の策定、不当取引行為の指定、事業者への勧告及び公表、市民の消費生活の安定及び向上に関する事項を調査し、又は審議します。

中学生のための消費生活副読本

中学生のための消費者教育副読本を作成しました。

主な内容 消費者問題とは/わたしたちの消費生活(財とサービス)くらしと経済/くらしと契約/ かしこく生かそう食品表示/安全安心なくらし/くらしと環境/くらしの中の消費者トラブル/ 中学生に多い消費者トラブル/消費者を守る法律や制度/ 水戸市消費生活センターを利用しよう

くらしの情報館

くらしの情報館

 くらしの情報館では、関係機関より届いたパンフレットや消費に関する資料をご覧いただくことが出来ます。

場所および開館日

【場所】水戸市五軒町1-2-12 みと文化交流プラザ3階
【開館日】月曜日~土曜日(祝祭日を除く) 午前9時~午後5時

くらしの情報館

くらしの情報館に、「消費者啓発用チラシ」をご用意してあります。
講座等で利用される場合には必要部数を事前にご連絡ください。

  • 消費者啓発用チラシ
  • 消費者啓発用チラシ
  • 消費者啓発用チラシ
  • 消費者啓発用チラシ
  • 消費者啓発用チラシ
  • 消費者啓発用チラシ

日用品リサイクル支援